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新型コロナウイルス 公的支援情報(2020/4/3現在)

掲載日:2020年4月3日 23:21更新日:2020年5月1日 14:21

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新型コロナウイルス 公的支援情報(2020/4/3現在)
新型コロナウィルスの影響で収入減が発生しているヨガ関連事業者の皆様向けに、公的に受けられる支援情報を掲載致します。ヨガ関係者に多い職種(個人事業主、フリーランス等)を基準にして、情報を検索・掲載しておりますので、ご自身にあった情報を比較的見つけやすいかもしれません。

また、日々刻々と変わる状況によって、ここに掲載した以外にも、新しい公的支援情報が出る場合がありますので、ぜひお住まいの自治体の他、厚生労働省、経済産業省、国税庁等の情報もチェックしてみてください。
※ 下記の情報は、あくまでもYOGAMALLが調べて掲載しているものです。正しい内容は、実施機関に必ず連絡をとって確認をしてください。



新型コロナウイルス 公的支援情報【1】
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持続化給付金(4月4日 追加更新)
個人事業主最大100万円、中小企業最大200万円の現金給付支援策を検討
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5月1日更新
持続化給付金の申請に関する詳細情報が発表されました!
受付申請はこちら
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

4月13日更新
経産省発行の持続化給付金の詳細(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

4月4日現在、検討中のようではありますが、この支援策はとても心強いものになるかもしれません。
諸条件を満たす場合に、フリーランスを含む個人事業主が最大100万円、中小企業で最大200万円の現金給付が検討されているようです。
「検討中」ではあるものの、実現すれば、とりあえずは前へ進める方も多いのではないでしょうか?

現段階の条件としては、2020年1〜3月のうちの、いずれかの月収が、前年度から50%以上減収したフリーランスを含む個人事業主、中小企業が対象となり、国が減収額の12ヶ月分を決められた上限まで補償する内容で、業種を問いません。

新型コロナウイルス関連の現在の事業者向け支援は、返済を伴うものが殆どで、これから先を見た時、借金を背負うことに躊躇する場合がありますが、今回の支援策は返済の必要がなく、すぐに運転資金等に回すことができ、事業の見通しが立てやすいです。

【4月13日更新の情報】=>
<支給対象詳細>
■ 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
■ 資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス
を含む個人事業者を広く対象とします。
また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

<必要書類について確認>
この給付金についての経産省による案内で、申請に必要な書類3つのうち「減収月の事業収入額を示した帳簿等」が必要と記載があります。
「帳簿等」と記載があるので、複式または簡易簿記に基づいた帳簿、または収支を記録した現金出納帳等も、今回の場合は対象をとなる可能性があります。

簿記によって帳簿を毎日記帳されている方は減収月の売上を記録し、収支の記帳(現金出納帳等)のみ行っている方も、その月の売上がいつ発生したのかをしっかり記録しておきましょう。
収支を一切記録していない場合は、ノートに記入するだけでも良いので、覚えている範囲で売上金額、売上発生日等をしっかり記録しておきましょう。

■ 詳細
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

※ この情報は4月13日現在、経産省による詳細案内が公開されています。




新型コロナウィルス 公的支援情報【2】
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新型コロナウイルス感染症特別貸付
無利子・無担保融資
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日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。3月17日より制度適用開始。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

また、上記の制度と合わせて「特別利子補給制度」を併用することにより、実質的な無利子化融資を行えるようです。
実質的な無利子化融資とは、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資を受けた後、ご返済いただいた利子について、公庫以外の実施機関から利子補給を受けることで、お客さまのご負担される利子が実質的に無利子になるというものです。

詳しい内容は、以下のPDFから確認できます。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf

この融資制度は、主に店舗やレンタルスペース等で定期的にヨガクラスを開催し、定期的な売上と経費がある、経営者の方やフリーランスのヨガインストラクターの方に向いているのではないかと思われます。

融資の申込時には、確定申告書、損益計算書、貸借対照表を含む決算書、前年度や前々年度の月々の売上が分かる推移表、事業に使用している通帳のコピー、現在の借入金が分かる書類など、複数の書類を求められる場合があります。ただ、このような緊急時には、ある程度のスピードが必要になりますので、公庫側でも、提出できる範囲の書類を要求するに留まる可能性も十分考えられます。
もし、早急に資金が必要であるならば、現状をありのまま伝え、その内容を証明できる証憑書類を可能な限り集めて持参しましょう。証憑書類に関しては、様式や形式に囚われず、それを証明できる内容であれば良い場合もあります。審査をする側も情報は多い方が融資の判断をしやすくなります。





新型コロナウィルス 公的支援情報【3】
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小学校等の臨時休業に対応する保護者支援の創設
(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
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多くの方がご存知かと思いますが、改めてこの概要について掲載致しますので、確認してみてください。

<概要>
新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するための対策を講じるもの。
※ 雇用者の保護者向けには、別途、休暇取得支援を創設している。

<対象者>
【1】又は【2】の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方。

【1】新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等した小学校等(※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

【2】新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども

■ 一定の要件
・個人で就業する予定であった場合
・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合

■ 支援額
就業できなかった日について、1日当たり 4,100円(定額)

■ 適用日
令和2年2月27日~3月31日
※ 春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。

※ 制度の詳細については、追って公表

情報元:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10064.html

概要ページ(PDF)https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000606357.pdf





新型コロナウィルス 公的支援情報【4】
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新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金
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こちらも、ニュースなどで多く取り上げられおりますが、改めてこの概要について確認してみてください。

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

<特例の対象となる事業主>
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。


<特例措置の内容(4/3現在)>
【1】休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。

【2】新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。

【3】過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。

【4】令和2年1月24日以降の休業等計画届の事後提出が、令和2年5月31日まで可能です。

【5】生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮しています。(※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。)

【6】事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象としています。(※生産指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12月と比べます。そのため12月実績は必要となります)

【7】最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています。


<雇用調整助成金の経済上の理由の例>
・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小した場合
・行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動が縮小した場合
・市民活動が自粛されたことにより、客数が減った場合
・風評被害により観光客の予約キャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減った場合
・労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小
した場合


<助成内容と受給できる金額>
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※ 対象労働者1人1日当たり 8,330円が上限です。(令和2年3月1日現在)
※ 助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定され
る平均賃金額に休業手当支払率を掛け、1日当たりの助成額単価を求めます。


<助成率>
■ 大企業:1/2
■ 中小企業:2/3
・教育訓練を実施したときの加算(額):1人1日当たり1,200円
・支給限度日数 :1年間で100日

その他、受給手続き、手続きの流れ、その他の主な支給要件などの詳しい内容は、下記URL(PDF)から確認が可能です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000618281.pdf

雇用助成金に関する案内(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html





新型コロナウィルス 公的支援情報【5】
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生活福祉資金貸付制度
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生活福祉資金貸付制度では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(制度の概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/000613522.pdf

制度の概要 2
https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000606493.pdf


<実施主体>
都道府県社会福祉協議会

都道府県社会福祉協議会 お問い合わせ先一覧
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html


<貸付対象>
■ 低所得者世帯
必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)

■ 障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯

■ 高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯


<貸付資金の種類>
総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金

貸付条件等一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/kashitsukejoken.html


<連帯保証人>
原則、必要としますが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能です。


<貸付金利子>
・連帯保証人を立てる場合は無利子
・連帯保証人を立てない場合は年1.5%

※ 緊急小口資金、教育支援資金は無利子
不動産担保型生活資金は年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率


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取り急ぎ、以上が個人事業主、フリーランスに関係する支援情報となっております。その都度、社会情勢に応じて様々な支援情報が出る場合がありますので、十分に情報チェックしてください。

少しでも、ヨガ関連事業者の皆様のお役に立てれば幸いです。
宜しければ、お知り合いのヨガ仲間の皆様にもシェアして頂ければ嬉しいです。
情報公開日時2020年4月3日 23:21
記事作成YOGAMALL
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